インフルエンザにかかってしまい会社を休まなければ
いけなくなった!!でも、いつから出社したらいいんだろうか?
熱が下がったらすぐに出社できるのだろうか?
それが、解熱剤の効果であっても大丈夫なんだろうか?
いろいろと疑問が出てくると思います。
では、厚生労働省のホームページを参考に説明致します。
厚生労働省では、『発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで』
出席停止期間としています。
⇒厚労省Q15を参照
ただし、これは学校の規定であって会社の規定ではありません。
ですので、出社される場合は目安として考えた方が良いでしょう。
発症後2日程度で熱が下がったら出社できる?
発症後1日や2日で熱が下がる方がいます。
こういった人は、すぐに出社しても良いのでしょうか?答えは『NO』です。
インフルエンザは、発症してからどんな状態であっても、
3~7日間はウイルスを排出します。
ですので、症状がなく体は元気な状態だったとしても、
ウイルスは出続けていますので、感染します。
以前の厚労省の規定は、解熱後2日間でしたが、
感染拡大が懸念されたため、
2012年より発症後5日を経過、かつ解熱後2日間(幼児は3日間)と
されたのです。
無理して出社する人いますが・・・
会社によっては、診断書を出さなくても
出社できたり、規定が甘く自己判断で出社できる
ところがあります。
仕事が忙しく、無理して出社する人がいます。
仕事が溜まったり、回らなくなったり・・・
というのはわかりますが、インフルエンザは、風邪ではありません。
感染力はバイオハザードレベルです。
致死率は0.05%といえ、毎年1万人以上が死亡に至っている病気なので、
たかがインフルエンザと思ってはいけません。
ウイルスをまき散らすことがどんなに危なく迷惑をかける行為か
わかるかと思います。
ですので、会社を休むのは迷惑とは思わずに、
休むこと、公の場に出ないことが感染者の役目だと思います。
結論
衛生面の管理が行き届いている会社だと
インフルエンザに関する規定がありますので、
それに従えばよいかと思います。
特にそういった規定がないようでしたら、
医者の指示に従ってください。
そんなことはないとは思いますが、
どちらの判断もつかなかった場合は、
厚労省の規定に沿って出社すると良いかと思います。
- 会社の規定に従う
- 医者の指示に従う
- 厚労省の規定に従う
インフルエンザは、
- かからないための対策(予防接種など)を行うこと
- 養生して早めに治すこと
- 人にうつさないこと
これらが自分にとっても会社にとっても
大切なことだと思います。
発症後2日程度で元気になったからといって、
決して出社しないように!
他の人にうつしてしまいますので!!
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